◆ 貸借対照表の広告について 平成28年6月7日に特定非営利活動促進法(以下「NPO 法」)が一部改正されました。 これまでは組合等登記令に基づき、法務局において資産の総額の登記を毎年変更することが 義務づけられていましたが、その変更登記が不要となるかわりに、毎年貸借対照表の公告を行うことが 義務づけられます。(平成30年10月1日施行予定) 広告の方法がいくつか指定されておりますが、当法人においてはホームページに掲載する形で 広告することと致しました。 |
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